会社法に定められている4種類の会社

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会社法に定められている4種類の会社

 はじめに

会社とは広義に働く場所として理解されていますが、会社法によれば、会社とは法人であり「株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つのこと」と定義されている

  4種類の会社

No 会社 説明
1  株式会社  株式会社を所有するのは株主になる。株主は自分の出資範囲に責任を負う代わりに利益が出れば配当を受け取る権利を持つ。会社の運営には参加せず、株主総会によって会社の重要決定事項を決議する。会社の運営を担当するのが、取締役会/会計参与/監査役会/会計監査がある。
2  合名会社   合名、合資、合同会社を持ち分け会社という。財産を出資する会社で人的信頼関係のある少人数の会社に向く。
3 合資会社
4 合同会社

※会社経営の業務知識レベルと学習目標サマリは、ここで説明してます。

※業務知識を学ぶ訳については、ここで説明してます。

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